水道料金前納金とは
水道事業開始当時、財政基盤がぜい弱であったため、水道料金を担保するために設けられた制度で、仙台市水道事業給水条例に規定しています。
昭和42年3月以前に給水開始をした際に、当時の基本料金相当額(平均200円)をお預かりし、給水廃止時にお返しするという制度です。
また、平成21年7月には条例を改正し、継続して使用中のお客さまにもお返しすることとしました。
対象となる方
※給水開始時の場所が旧泉市、旧宮城町、旧秋保町の場合は対象外となります。
- 昭和42年以前から給水を開始し、継続してご使用いただいている方(当還付金のある方へ平成21年7月に通知しております)で、請求書類を返送いただけず還付がお済みでない方
→通知をご確認のうえ書類をご返送ください。 - 昭和42年以前から給水を開始し、平成19年までに給水廃止となった方で、転居先不明等により還付がお済みでない方
→お心当たりのある方は下記担当までお問い合わせください。
ご注意!水道料金前納金の還付を装った詐欺行為等にご注意ください
水道局職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
また、水道局職員が還付のために、手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
※不審に思われる場合は、下記担当までご連絡ください。
お問い合わせ先
営業課営業企画係
電話番号:022-304-0017
ファクス:022-249-2123